2024.01.12

駐車場建築

駐車場に関わる用途規制を解説!

◇駐車場(自動車車庫)に関わる用途規制

以下は駐車場の建築予定地における用途制限についてまとめた表です。

用途地域 単独車庫 建築物付属自動車車庫
第1種低層住居専用地域 禁止 床面積600㎡以内
自動車車庫部分を除いた築造以内かつ1階以下
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域

床面積300㎡以内、かつ2階以下

(都市計画決定されたものは面積階数制限なし)

床面積3,000㎡以内
自動車車庫部分を除いた築造以内かつ2階以下
独立車庫で許容されものは許容

第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域

自動車車庫部分を除いた
建築物の築造以内かつ2階以下
独立車庫で許容されるものは許容

第2種住居地域
準住居地域 規模・階数に関らず許容 規模・階数に関らず許容
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

◇駐車場の出入口設置の制限

駐車場の出入口を設けられない場合は、次の通りです。

  • ① 交差点、横断歩道、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、又はトンネル
  • ② 交差点の側端、又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  • ③ 横断歩道の側端から、5メートル以内の部分
  • ④ 安全地帯の前後の側端から10メートル以内の部分
  • ⑤ バス停又は電停の標示板から10メートル以内
  • ⑥ 踏切の前後の側端から10メートル以内の部分
  • ⑦公園、保育所、幼稚園、小学校、盲学校、聾学校、児童福祉施設等の入口から20メートル以内
  • ⑧道路幅が6メートル以内の道路

※駐車場法により下図の距離が義務づけられています。

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