2024.01.12

駐車場に関わる用途規制を解説!

駐車場(自動車車庫)に関わる用途規制(概要)

以下は、駐車場の建築予定地における用途地域ごとの一般的な取り扱い(目安)を整理したものです。元データに基づき加筆・整理しています。具体的な適用条件や数値は自治体の都市計画・条例や個別の都市計画決定により異なりますので、最終判断は地方公共団体または設計者・行政窓口へご確認ください。

用途地域別の取り扱い(簡易表)

表中の「単独車庫」は敷地に独立して設置する車庫(独立車庫)、「建築物付属自動車車庫」は建築物に付属する車庫(建物の一部として設ける車庫)を示します。空欄は当該区分での一般例が少ないか、個別判断となることを示します。

用途地域 単独車庫(独立車庫)の取扱い 建築物付属自動車車庫の取扱い
第1種低層住居専用地域 原則禁止(単独車庫は制限されることが多い) 許容される場合あり(目安:床面積600㎡以内、かつ自動車車庫部分を除いた建築物の規模が1階以下の範囲に収まる等)。ただし、都市計画決定がある区域では面積・階数制限が適用されない場合があります。
第2種低層住居専用地域 / 第1種中高層住居専用地域 許容される場合がある(独立車庫は条件付で許容) 許容(例示:床面積300㎡以内、かつ2階以下の条件が示される場合あり)。また、都市計画決定がある地域では面積・階数制限が緩和される場合があります。
第2種中高層住居専用地域 / 第1種住居地域 独立車庫で基準を満たすものは許容 許容(例示:自動車車庫部分を除いた建築物の規模が2階以下等の条件が示される場合あり)
第2種住居地域 / 準住居地域 / 近隣商業地域 / 商業地域 / 準工業地域 / 工業地域 / 工業専用地域 規模・階数に関わらず許容されることが一般的(ただし自治体判断あり) 規模・階数に関わらず許容されることが一般的(ただし自治体判断あり)
補足(重要)
  • 上表は原稿に記載の数値・条件を整理した「目安」です。詳細は必ず当該自治体の都市計画・条例・建築基準法等で確認してください。
  • 「都市計画決定(地区)による制限の有無」により、面積や階数の制限が適用されない場合や個別に定められる場合があります。
  • 地域によっては道路斜線制限や高さ制限、景観条例、騒音規制など別途の制約があるため、総合的に確認が必要です。

駐車場の出入口設置に関する制限

道路や交通安全上の観点から、駐車場の出入口設置が制限される代表的な場所は次のとおりです(駐車場法や道路交通法関連の基準等に基づく)。

  1. 交差点、横断歩道、踏切、軌道敷(路面電車の線路)内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル付近
  2. 交差点の側端、または道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  3. 横断歩道の側端から5メートル以内の部分
  4. 安全地帯の前後の側端から10メートル以内の部分
  5. バス停または電停(路面電車停留所)の標示板から10メートル以内の部分
  6. 踏切の前後の側端から10メートル以内の部分
  7. 公園、保育所、幼稚園、小学校、盲学校、聾学校、児童福祉施設等の入口から20メートル以内の部分
  8. 道路幅が6メートル以内の道路に面する場合(幅員や道路の種類により制限がある)

注:上記距離等の数値は代表的な基準の例示です。実際の適用や図示(平面図での距離計測)は、駐車場法、道路管理者(国・都道府県・市町村)や各自治体の運用によって細部が異なります。図や詳細な距離規定(下図参照等)が必要な場合は、各自治体の担当窓口または専門の設計事務所にご相談ください。

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